民事再生の研究

 自己破産以外の債務整理方法として、民事再生というものがあります。
自己破産と異なる点は、マイホームを維持しながら経済的に立ち直るための債務整理方法ということです。
また、その他にも自己破産のように免責不許可事由がないので、ギャンブルで作った借金にも民事再生が可能ですし、自己破産してしまうと業務停止になる資格で仕事をしている人でも民事再生は可能な方法です。
しかし、自己破産と違い、民事再生を適用されるには、住宅ローンを除く債務が5000万円以下で、継続的に収入がある、などの条件を満たさなければなりません。
自己破産だとあたらな融資はしてもらえません
また手続きが複雑で、期間も長くかかりますし、自己破産のように借金がすべて無くなるわけではありません。
また自己破産と同様、民事再生を受けた場合もブラックリストに登録されますし、一部の債務に対して整理を行うことは出来ません。
任意整理や特定調停では解決できない借金の場合は民事再生か自己破産かという選択になると思います。
どうしてもマイホームを守りたい、自己破産すると仕事が出来なくなる、というような特別な事情がなければ、民事再生を選択せず自己破産を選択したほうが良いかもしれません。

Category: ローン, 自己破産, 金融 Comment »


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